水田裏作による耕畜連携 農地法では水田裏作に特例措置
Q:私の町には水田がたくさんありますが、そのほとんどは裏作には使われていません。一方近年、飼料価格の高騰もあり、耕種農家と畜産農家が連携して水田裏作で飼料作物を作る話が出ています。農地法では水田裏作についてどのような扱いになっているのでしょ
Q:私の町には水田がたくさんありますが、そのほとんどは裏作には使われていません。一方近年、飼料価格の高騰もあり、耕種農家と畜産農家が連携して水田裏作で飼料作物を作る話が出ています。農地法では水田裏作についてどのような扱いになっているのでしょうか。
A:耕畜連携は、耕種農家と畜産農家が協力し地域内の資源を循環させる取り組みで、堆肥の利用による地力増進、輪作による連作障害の回避、飼料自給率の向上など多くのメリットがあります。ご質問のあった農地法における水田裏作の取り扱いについては、権利移動、賃貸借の法定更新および更新をしない旨の通知に関し、次のような特例が設けられています。
①農地法3条による農地等の権利移動の許可の基準では、所有権以外の権原に基づき耕作などの事業を行っている者が、その農地等を別な者に転貸しようとする場合は許可できないこととされていますが、水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培すること)を目的として貸し付ける場合は、許可の対象となります(同法3条2項5号)。
②農地等の賃貸借について期間の定めがある場合は、当事者が期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更新したものとみなされます(法定更新)が、水田裏作を目的とする賃貸借で期間が1年未満である場合は、この規定が適用されません(同法17条ただし書き)。
③賃貸借の期間が1年以上の水田裏作を目的とする賃貸借において契約の更新をしない場合には、賃貸借の更新をしない旨の通知をするに当たり都道府県知事の許可が不要とされています(同法18条1項3号)。
このように、農地法においては、水田裏作により農地の利用が効率的に行われるよう、特例措置が用意されていますので、農業委員会とも相談しながら、水田裏作による耕畜連携の取り組みを進めていただければと思います。
◇次回は6月5日付








