高年齢者雇用安定法の改正 25年3月に経過措置が終了
今月は、高年齢者雇用安定法の改正についてご説明します。
高年齢者雇用安定法は、定年引き上げや継続雇用制度による高年齢者の雇用確保や退職後の就業機会確保などの措置を総合的に実施し、高年齢者の職業の安定を図ることなどを目的とする法律です。
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今月は、高年齢者雇用安定法の改正についてご説明します。
高年齢者雇用安定法は、定年引き上げや継続雇用制度による高年齢者の雇用確保や退職後の就業機会確保などの措置を総合的に実施し、高年齢者の職業の安定を図ることなどを目的とする法律です。
同法は、事業主が定年を定める場合には、定年年齢を60歳未満とすることを禁止し、また、定年を65歳未満に定めている事業主に対して、高年齢者雇用確保措置として、65歳までの定年引き上げ、定年制の廃止または希望者全員に対する65歳までの継続雇用制度の導入を義務付けています。
なお、事業者が、公共職業安定所からの指導にもかかわらず、これらの取り組みを行わない場合には、勧告や企業名の公表などの不利益を受ける場合があります。
2025年3月31日までは、経過措置として、12年度までに労使協定により右の継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の人について、右の継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて、継続雇用制度を希望者全員には適用しないことが認められていました。しかし、25年4月1日からは、この経過措置が終了し、高年齢者雇用確保措置として65歳までの継続雇用制度を導入する場合、その適用者は原則として希望者全員としなければならなくなりました。
また、65歳までの雇用確保義務に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入または70歳まで継続的に事業主が実施する社会貢献事業などに従事できる制度の導入に努める必要があります(なお、これらは努力義務です)。
次回からは、「オーバーツーリズム(観光客が地域の受け入れ能力を超えて集中し、住民の生活環境や自然環境などに深刻な悪影響が生じること)」に関する問題を取り上げます。
◇次回は5月22日付








