「非農地判断」について 農業委員会が土地の現況を見て客観的に判断

2026年09月04日

Q:山林化してしまった隣の農地の所有者が、農業委員会から非農地判断されたため、うちの農地は農地ではなくなったと話していました。非農地判断とはどのようなもので、どのような農地が対象になるのでしょうか。また、所有者の意向は考慮してもらえないので

Q:山林化してしまった隣の農地の所有者が、農業委員会から非農地判断されたため、うちの農地は農地ではなくなったと話していました。非農地判断とはどのようなもので、どのような農地が対象になるのでしょうか。また、所有者の意向は考慮してもらえないのでしょうか。


A:農業委員会は、毎年、市町村の関係部局、地域農業の事情に精通した者などの協力を得て、区域内にある農地について、一筆ごとに利用状況の調査を行うこととなっています(農地法30条1項)。この利用状況調査の結果、再生利用が困難な農地が認められた場合、農業委員会は、調査後直ちに「農地」に該当しない旨の判断(非農地判断)を行うこととされています(「農地法の運用について」(運用通知)第3の1の⑶のウ)。


 この非農地判断を行う土地は、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、以下のいずれかに該当するものとなっています。


 ①その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合、②①以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合。


 また、農業委員会が非農地判断をした場合には、農業委員会は、当該対象地について直ちに農地台帳の整理等を行うとともに、土地の所有者および都道府県、市町村、法務局等の関係機関に対してその旨を通知することとなっています(同運用通知第4の⑶、⑷)。


 なお、土地の売却などのため、所有者自らが「非農地証明書」を農業委員会から取得する場合も考えられますが、この場合も同様の非農地判断となります。


 以上のとおり、非農地判断は、所有者などの意向で判断するものではなく、農業委員会が土地の現況をみて、客観的に判断することとなっています。


◇次回は10月2日付

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