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改正種苗法など成立 新品種の育成者権を保護・強化

2026年07月24日

 改正種苗法と「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案」(気候変動等対応品種法)が17日の参院本会議で可決・成立した。


 改正種苗法は、育成者権の存続期間の10年延長、育成者権取得前の差止請求権の新設などにより新品種の育成者権を

 改正種苗法と「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案」(気候変動等対応品種法)が17日の参院本会議で可決・成立した。


 改正種苗法は、育成者権の存続期間の10年延長、育成者権取得前の差止請求権の新設などにより新品種の育成者権を保護・強化する。


 新法の気候変動等対応品種法は、高温や病害虫に強く多収などの特徴を有する重要品種の育成・普及に向けた計画認定制度を創設。生産計画が認定されると、種苗関係者による地域計画の協議の場への参加が可能になるなどの特例が措置される。

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