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相続土地国庫帰属制度について 制度の活用を検討する前に農業委員会に相談を

2026年06月05日

Q:先日、父が亡くなり農地を相続したのですが、私は他県で仕事をしているため、相続した農地を耕作することができません。最近、相続した土地を国に引き取ってもらう制度ができたと聞きましたが、農地もこの制度を活用できるのでしょうか。


A:相続された土

Q:先日、父が亡くなり農地を相続したのですが、私は他県で仕事をしているため、相続した農地を耕作することができません。最近、相続した土地を国に引き取ってもらう制度ができたと聞きましたが、農地もこの制度を活用できるのでしょうか。


A:相続された土地が管理されないまま放置され、将来所有者不明となることは大きな社会問題となっています。このため、相続や遺贈(相続人に限る)によって土地の所有権を取得した者が、一定の要件を満たした場合、その土地を国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が2023年度に創設され、農地も対象となっています。

 本制度を活用するためには、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認申請を行って承認を受ける必要があります。

 ただし、次のような土地は承認申請することができないこととされています。①建物がある②担保権や使用収益権が設定されている③土壌汚染がある④他人の使用が予定されている⑤境界が不明確――など(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項)。

 また、①崖があり、管理に費用・労力を要する②管理・処分を阻害する有体物がある――などの土地は、承認を受けることができません(同法5条1項)。

 この承認申請に当たっては、土地1筆当たり1万4千円の手数料がかかり、承認されると、農地の場合は負担金として面積にかかわらず20万円(ただし市街化区域や農用地区域内等の農地はそれ以上)が必要となります。

 本制度の概要は以上ですが、現在各市町村では、地域計画の策定や実現に向けた農地の集積・集約化の取り組みを進めています。おたずねの農地がこれらの取り組みの中で有効活用される可能性もありますので、本制度の活用を検討する前に、まずは農地の貸し付けや売却のあっせんについて、地元の農業委員会にご相談してみてはいかがかと思います。

◇次回は7月3日付

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