農地に営農型太陽光発電設備を設置 下部農地の適切な営農継続が必要
Q:所有する農地に太陽光発電設備を設置し、設置後もパネルの下は農地として利用していきたいと考えています。この場合、転用許可が必要と聞いたのですが、どのような基準を満たせば許可されるのでしょうか。
A:ご質問のように、所有する農地にいわゆる営農
Q:所有する農地に太陽光発電設備を設置し、設置後もパネルの下は農地として利用していきたいと考えています。この場合、転用許可が必要と聞いたのですが、どのような基準を満たせば許可されるのでしょうか。
A:ご質問のように、所有する農地にいわゆる営農型太陽光発電設備を自ら設置する場合には、農地法4条1項の転用許可を受ける必要があります。
営農型太陽光発電設備を設置する場合には、農地に支柱を立てて、上部空間に当該設備を設置し、下部の土地では耕作を継続していくこととなりますので、耕作する部分は農地転用にあたらず、支柱を立てる部分のみが農地転用にあたります。
許可を受ける際の留意点としては、転用が一時転用であり、下部の農地における営農の適切な継続が確実と認められる必要があります。
具体的には、①転用の期間が3年以内(認定農業者などの担い手が下部の農地で営農を行う場合、遊休農地を活用する場合、第2種農地又は第3種農地を活用する場合は、10年以内)であること②発電事業終了後に支柱部分に係る土地が耕作の目的に供されることが確実で、かつ転用面積が最小限であること――とされています。
次に、下部の農地での営農の適切な継続については、①生産された農作物の品質に著しい劣化が生じないこと②収穫量が市町村の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないこと③農地転用許可権者への毎年の栽培実績及び収支の報告が適切に行われること④農作物の生育に適した日照量を保つための設計であること⑤農業機械などの効率的な利用が可能な高さ(最低地上高がおおむね2㍍以上)、空間が確保されていること――などが必要です。
また、地域計画(農業経営基盤強化促進法19条)の協議の場で、農地の利用集積などに支障がないとして合意が得られていることが必要です。
なお、農地転用許可申請の手続きや許可基準の詳細については、地元の農業委員会におたずねください。
◇次回は5月1日付








