雇用農業経営体に加入義務化 改正労災保険法が成立
2026年07月24日
労災保険法等の一部を改正する法律案が、10日の参議院本会議で可決・成立した。改正により、2031年度までに従業員を雇用するすべての農業経営体に労災保険への加入が義務付けられる。農水省によると、約20万経営体が新たに義務化の対象となる見込み
労災保険法等の一部を改正する法律案が、10日の参議院本会議で可決・成立した。改正により、2031年度までに従業員を雇用するすべての農業経営体に労災保険への加入が義務付けられる。農水省によると、約20万経営体が新たに義務化の対象となる見込みだ。
労災保険は仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったりした場合に、労働者が治療費や休業手当などの補償を受けられる制度。保険料は雇用主が全額負担する。他産業では従業員を雇用するすべての経営体に加入が義務付けられているが、農業では常時雇用が5人未満の個人経営体は加入が任意となっていた。
鈴木憲和農相は14日の定例会見で、農業や漁業などの1次産業は依然として労働災害が多く発生しているとし、「改正法の施行を待たず、任意加入を着実に進めていくことが重要」と述べた。農水省は今後、厚労省と連携し、制度の周知や加入手続きに関する現場の支援体制の整備を進めていく考え。
全国農業経営支援社会保険労務士ネットワークの鈴木泰子会長は「農作業中の事故は誰にでも起こり得る。働く人や農業経営を守るためにも、義務化を待つのではなく、労災保険に加入してほしい。当会の会員社労士も、加入手続きなどを支援したい」と話す。








