家畜伝染病予防法と食育基本法の2改正案 衆院を通過
2026年05月01日
家畜伝染病予防法改正案と議員立法の食育基本法改正案が4月23日の衆院本会議で可決され、参院に送られた。
家畜伝染病予防法改正案は、牛・水牛が感染するランピースキン病を家畜伝染病に格上げし、殺処分や移動制限などを義務付けている。また、豚熱を
家畜伝染病予防法改正案と議員立法の食育基本法改正案が4月23日の衆院本会議で可決され、参院に送られた。
家畜伝染病予防法改正案は、牛・水牛が感染するランピースキン病を家畜伝染病に格上げし、殺処分や移動制限などを義務付けている。また、豚熱を全頭殺処分からPCR検査に基づく選択的殺処分に変更しているほか、飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種が可能となる特例を措置している。また、違反畜産物の販売店への国による立ち入り検査・違反畜産物の廃棄などの措置を創設している。
一方、食育基本法改正案は法律の目的に食料安全保障の確保にも資する食育の推進を追加しているほか、食育推進基本計画について少なくとも毎年1回の目標達成状況の調査・公表、おおむね5年ごとに変更を行うと規定。農林漁業教育の促進や大人も含めた食育推進のための体制構築なども盛り込んでいる。








