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農水省「新たな水田政策の検討方向」 【第2回】多面的機能支払・中山間直払の見直し

2026年10月02日

■多面的機能支払の活動組織の支援の充実の中にある「外部人材の確保」とは?

 活動組織外の企業、学校、農業に関心のある非農業者などを想定している。


■中山間直払の見直しはいつ実施予定なのか?

 2027年度に向けた見直しを検討している。なお、現在本

■多面的機能支払の活動組織の支援の充実の中にある「外部人材の確保」とは?

 活動組織外の企業、学校、農業に関心のある非農業者などを想定している。


■中山間直払の見直しはいつ実施予定なのか?

 2027年度に向けた見直しを検討している。なお、現在本制度に取り組む協定の関係者が困ることがないように留意して、見直しの詳細な内容を検討していく。


■中山間直払の見直しで「傾斜によらない不利性について地方公共団体が認める場合に対象農地への位置付け」とあるが、地方公共団体の裁量の度合いは?

 緩傾斜農用地については、現行制度においても市町村が対象の可否や基準を定めることとしており、市町村の判断で促進計画に全ての緩傾斜農用地を対象とすることも可能。中山間直払の対象農用地の拡大については、傾斜によらない不利性(法面管理、圃場条件等)を有する農地について、協定農地の営農や共同活動継続に地方公共団体が必要と認める場合に集落協定対象農地へ位置付ける方向で検討している。


■両支払共通のうち「プッシュ型による取り組み強化」で中山間直払について「共同活動が困難な場合は地域の実情に合わせて、集落協定にこだわらず個別協定も推進」とあるが、個別協定はどのようなものか?

 個別協定とは、認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受ける形で締結する協定であり、現行の中山間直払でも取り組むことができる。


■両支払共通のうち「一体的実施の推進」で郵便局との連携とあるが具体的には?

 郵便局との連携では、協定の活動に係る業務や広域組織の運営に係る業務等を郵便局にサポートいただくことを想定しており、具体的には市町村からの調査依頼、アンケート等の対応、収支報告書等の取りまとめ、協議会開催に向けた案件・議題の協議等の業務が挙げられる(島根県雲南市の事例が農水省と日本郵便㈱のホームページにも掲載)。中山間地域における郵便局との連携については、総務省・日本郵便と協議済みで「中山間地域対策における郵便局との連携について(通知)」(令和8年(26年)3月19日付農村振興局地域振興課長通知)を発出している。


◇次回は16日付2面

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