違反転用への対応 違反転用を見つけたら速やかに農業委員会へ
Q:近所に農地法の許可をとらずに農地を建設資材置き場として使っている人がいます。農業委員会に確認したところ、この農地は農用地区域に指定されていて転用はできないので、県と相談して是正指導をするといわれました。今後、どのような措置がとられるので
Q:近所に農地法の許可をとらずに農地を建設資材置き場として使っている人がいます。農業委員会に確認したところ、この農地は農用地区域に指定されていて転用はできないので、県と相談して是正指導をするといわれました。今後、どのような措置がとられるのでしょうか。
A:農地を転用する場合は、都道府県知事または農林水産大臣が指定する市町村の長(以下「知事等」)の許可を受けなければなりません(農地法4条、5条)。この許可を受けずに農地を転用した場合は、農地法違反(以下「違反転用」)となります。
農業委員会が違反転用の事案を把握した場合は、遅滞なく現地確認や違反転用者からの事情確認を行って、農地への原状回復などを指導するとともに、知事等に違反転用が発生したことおよびその内容を報告します。
報告を受けた知事等は、農業委員会と連携して是正指導を行いますが、違反転用者がこの指導にも従わなければ、書面により是正の勧告を行うことになります。
違反転用者がこの勧告にも従わない場合、知事等は、違反転用された農地の現況、周辺の土地利用の状況、違反転用後に形成された法律関係などを衡量して必要があると認めるときは、その必要の限度において原状回復などの是正を命令することになります(農地法51条)。
この場合、違反転用された農地が農用地区域内である場合は、農振法違反(同法15条の2)にも該当することから、特段の事情がない限り是正命令が行われることになると考えられます。
また、是正命令に従わない場合、違反転用者の氏名や違反の内容などの公表や罰則(農地法64条)が適用されることもあります。
違反転用は、時間が経過するほど是正することが難しくなります。農業委員会は、日ごろから農地パトロールなどを行って農地利用の最適化の推進に努めているところですが、違反転用と思われる事案を見つけた場合は、速やかに農業委員会へのご連絡をお願いします。
◇次回は11月6日付








