営農型太陽光発電 栽培品目の生産・販売 実績等50万円以上に 農水省が新基
2026年04月17日
営農型太陽光発電の規律強化に向け、制度の見直しを検討している農水省は3日、「栽培品目の生産・販売実績等が50万円以上の者」であることなど新たな基準案を示した。米・麦・大豆は一定の遮光環境下でも適切な栽培管理を前提に規定の単収を確保できるこ
営農型太陽光発電の規律強化に向け、制度の見直しを検討している農水省は3日、「栽培品目の生産・販売実績等が50万円以上の者」であることなど新たな基準案を示した。米・麦・大豆は一定の遮光環境下でも適切な栽培管理を前提に規定の単収を確保できることを営農者に求める。発電設備は機械作業に支障がないものとして「最低地上高3㍍以上、支柱間隔4㍍以上」を設備要件とする。
自民党の農林関係合同会議で説明した。
農業と両立できる望ましい営農型太陽光発電の考え方を農山漁村再エネ法の基本方針に明記し、地方公共団体などがその方針に沿って適否を判断できるように関連制度を見直す。農山漁村再エネ法に基づく認定を受けることを一時転用許可の条件に位置づけることで、農地法単独では考慮することが難しい地域共生などの観点を営農型太陽光発電の制度として組み込む。既存事業者については現行基準の適用が基本になるが、国も不適切事案の取り締まりに関与するなど最大限、厳格化に対応する。
昨年12月の前回会合で出た意見などを踏まえ、今回は具体的な数値基準などを示した。








