一般企業に農地取得認める特区の特例制度 広く聞き取り調査を実施中
2026年08月07日
農地所有適格法人以外の一般企業にも農地の取得を認める構造改革特区の特例制度を巡り、政府は7月23日、市町村や法人、農家からニーズや問題点を聞き取る調査( https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/
農地所有適格法人以外の一般企業にも農地の取得を認める構造改革特区の特例制度を巡り、政府は7月23日、市町村や法人、農家からニーズや問題点を聞き取る調査( https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/260722_nouchi_chousa.html)を始めた(回答期限は8月14日)。特区認定の申請期限が2027年3月に迫る中、存廃を含めた評価の参考にする。今後は有識者らで作る評価・調査委員会で①全国展開②特区において当分の間存続③拡充④是正⑤廃止――のいずれかの判断が下される。
23年9月に国家戦略特区から構造改革特区に移行した同制度。農業の担い手が著しく不足しているなど一定の要件を満たした自治体が活用できるが、26年6月時点で活用しているのは兵庫県養父市のみとなっている。同市ではこれまでに8社が計2・2㌶の農地を取得。うち2社はすでに撤退している。
同制度では、農地が適正に利用されていない場合や法人の業務執行役員等が常時従事できなくなるなどの経営判断で撤退した場合は、自治体が農地を買い戻すことが要件。同市によると、撤退した2社が所有していた農地39㌃のうち14㌃は受け手が見つからず市が所有している。当該農地は市職員が草刈りをするなど、耕作できる状態に保っているという。
現在も農地を所有している6社の経営面積は計44.8㌶で、大半は農地を借りて営農している。








