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相続農地の留意点について 相続登記とともに農業委員会への届け出も忘れずに

2026年07月03日

Q:農地を相続したのですが、相続登記などについて、今後どのような点に留意すればよいでしょうか。


A:農地も含め、相続(相続人への遺贈を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが

Q:農地を相続したのですが、相続登記などについて、今後どのような点に留意すればよいでしょうか。


A:農地も含め、相続(相続人への遺贈を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由がなく、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料となりますので、注意が必要です(同法164条1項)。


 また、農地(採草放牧地を含む)の相続は、農業委員会による権利移動の許可の対象外となっていますが、農業委員会がその動向を把握できないことから、農地を相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)したときには、相続登記の申請とは別に、農地の所在する農業委員会へ遅滞なく(おおむね10カ月以内)届け出を行う必要があります(農地法3条の3)。この手続きも忘れずに行ってください。


 一方、これらの法手続きと併せ、相続後の農地をどのように利用していくかという点も重要となります。農地について所有権又は賃借権等の使用収益権を有する者には、その農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があります(農地法2条の2)。


 相続後に何も利用しないまま遊休地化させると、農業委員会から適正に利用するよう指導を受けることとなります。

 このため、農地を相続した場合は、相続人自らが農業を行うか、自ら農業を行うことが困難な場合は、他者への農地の所有権移転又は賃借権等の使用収益権の設定を行う必要があります。


 なお、現在、各市町村では、地域での話し合いにより将来の農地利用を明確化する地域計画が策定されており、この計画に基づいて、農業を担う者への農地の集積・集約化が進められています。  


 もし、あなたが農地を相続したものの、地元を離れていて管理ができない場合には、貸し付けや売却などについて、市町村または農業委員会や農地中間管理機構にご相談ください。

◇次回は8月7日付

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