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農業者年金

現況届の提出お忘れなく

2026年05月22日
     
リーフレット「知って得する農業者年金」
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 2026年度3回目の「のうねんだより」です。

 今回は「現況届の提出」に関するお知らせと「農業者年金の特徴」をご紹介します。まずは「現況届の提出」についてです。

 5月22日から順次、当基金より「農業者年金受給権者現況届(現況届)」の提出が必

 2026年度3回目の「のうねんだより」です。

 今回は「現況届の提出」に関するお知らせと「農業者年金の特徴」をご紹介します。まずは「現況届の提出」についてです。

 5月22日から順次、当基金より「農業者年金受給権者現況届(現況届)」の提出が必要な受給権者の方へ、現況届の用紙を郵送いたします。「現況届」は、農業者年金を受給されている受給権者の方が、引き続き農業者年金を受給する資格があるか否かを確認するための届け出になります。

 お手元に届いた現況届については、受給権者ご本人が署名・必要事項などを記入し、現在お住まいの市区町村の農業委員会に6月中に提出をお願いします。受給権者ご本人が自ら署名・記入できない場合は、親族などの代理人の方が署名・記入をして農業委員会へ提出してください。現況届の提出は、農業者年金を引き続き受給するために必要ですので、提出を忘れないようご注意ください。また、当基金より郵送した現況届を紛失した場合は、手書き用の現況届が農業委員会にありますので、農業委員会へご確認ください。

 なお、現況届を提出期限内にご提出されなかった場合は、11月以降の年金の受給が遅れる、またはできなくなりますので、ご注意ください。

 また、来年度(27年度)からは、農業者老齢年金のみ受給中の方で、当基金において生存確認ができた方は現況届の提出が不要となります。詳しくは、現況届に同封する書類をご確認ください。

 現況届に関するお問い合わせは、当基金業務部給付課(☎03・5919・0337)までお問い合わせください。

 次に「農業者年金の特徴」についてご紹介します。

 1970年に創設し2001年に現行の制度として生まれ変わった農業者年金には次のような特徴があります。

 ①農業者なら広く加入ができる②積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い③農業経営の状況などに応じて月額の保険料を2万円から6万7千円の間で1千円単位で自由に決められる(通常加入の場合)④終身年金で80歳前に亡くなった場合は死亡一時金が支給される⑤支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となり税制面での優遇がある⑥一定の要件を満たす農業者の方には保険料の国庫補助(政策支援加入)がある。

 農業者のための公的な年金制度である農業者年金に興味を持たれた方はお近くの農業委員会やJAにお問い合わせください。

(独) 農業者年金基金

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