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優良品種育成者権の管理へ 改正種苗法で民間機関設立

2026年07月24日

 改正種苗法案が17日成立し、農水省は同日付で優良品種の育成者権管理機関の立ち上げと事業の開始を認定した。管理機関は民間組織として発足し、運営はJA全農と他一社が当たる。


 優良品種はわが国農業の強みの源泉であり、この強みを最大限生かせるよう

 改正種苗法案が17日成立し、農水省は同日付で優良品種の育成者権管理機関の立ち上げと事業の開始を認定した。管理機関は民間組織として発足し、運営はJA全農と他一社が当たる。


 優良品種はわが国農業の強みの源泉であり、この強みを最大限生かせるよう適切な管理、産地化・ブランド化、さらには競争力の高い新品種開発につなぐサイクルの構築が課題となっていた。海外での無断栽培を抑止しつつ、海外からの〝稼ぎ〟につなげていくのが、育成者権管理機関が担う使命である。


 管理機関によって①品種の流出防止に向けた国内管理の徹底と強化②海外での無断栽培を抑止し輸出と競合しない形での海外ライセンス――を実施する。


 新種子法案(重要品種の育成と種苗生産の振興法案)とともに一括審議されてきた改正種苗法案が参議院本会議に上程されたのは特別国会の会期最終日だった。通った後、会期は25日まで延長となったものの農水省内はソワソワ、ザワザワ。テレビ画面で可決・成立が映るとホッとため息が漏れた。


 種苗法の改正によって育成者権が拡充されても種苗が海外に流出する危険性が完全に消えるとは言えない。流出するリスクにどう対処するか。不安は消えないが、衆参農水委での審議でも議員からその点が指摘された。種苗法というと過去には反対表明する議員も少なくなかったが、今回は反対意見は出なかった。シャインマスカットの事例に何とかしなければ…という意識が議員間に強く働いていたようである。


 第2のシャインマスカットを出さないよう、国内では優良品種の普及と流出防止に向けた管理に最大限努力し、海外においては流出、無断栽培の監視、侵害などに取り組むことが育成者権管理機関には求められる。


 同時に生産現場でも育成者権への意識を向上させていかなければならない。自分ひとりぐらいは…という気持ちが重大な損失をもたらす。この徹底が強く求められる。

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