【農作業を安全に】 無人航空機の適正利用②
飛行のリスク程度と飛行技術レベル
無人航空機(100㌘以上)を屋外で飛行させる際は、飛行のリスク程度や飛行技術レベルに応じた飛行許可・承認申請手続が必要となる。飛行方法のリスク程度や飛行技術には、要件・条件が定められている。
飛行する空域や
飛行のリスク程度と飛行技術レベル
無人航空機(100㌘以上)を屋外で飛行させる際は、飛行のリスク程度や飛行技術レベルに応じた飛行許可・承認申請手続が必要となる。飛行方法のリスク程度や飛行技術には、要件・条件が定められている。
飛行する空域や飛行方法によるリスクの程度に応じてリスクが低い順にカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの三つに分類されている。
カテゴリーⅠは、特定飛行にあたらない許可・承認が不要な、比較的リスクの低い飛行だ。カテゴリーⅡは、リスクが中程度の飛行で、その中でリスクの低い順にⅡB、ⅡAに分類されている。カテゴリーⅢは、後述する「レベル4飛行」などが含まれ、一等無人航空機操縦士、第一種機体認証、運航管理の審査など、最も厳しい要件が課される。
また、無人航空機をどんな条件で飛ばすかは「目視内か目視外か」「有人地帯か無人地帯か」を基本にレベル分けされている。リスクの低い順に、レベル1(目視内での操縦飛行)、レベル2(目視内での自律飛行)、レベル3(無人地帯における目視外飛行)、レベル4(有人地帯での目視外飛行)となる。無人航空機の飛行にあたっては、許可・承認申請の有無の確認が必要となる。さらに、リスクの低いレベル飛行であっても、空港周辺や高度150㍍以上などは別途の許可が必要になる場合がある。
基本的なルール
⑴許可・承認制度が2015年12月に施行され、①一定の空域(空港周辺、高度150㍍以上、人口集中地区上空)②一定の飛行方法(夜間飛行、目視外飛行、第三者物件から30㍍未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下)で無人航空機を飛行させる場合、国土交通大臣の許可・承認が必要となった。
⑵登録制度が22年6月20日に施行され、無人航空機を飛行させる場合は所有者などの登録(3年ごとに更新を要す)と登録記号の表示が必要。登録記号の表示の方法としてリモートIDの搭載を義務付けた(対象機種は100㌘以上)。
⑶運航管理要件(運航ルール)については、レベル4飛行について運航管理体制を個別に確認する体制と、レベル4未満の飛行にも求める共通運航ルール(飛行計画の通報、飛行日誌の記載、事故等報告の義務、救護義務)を創設した。
無人航空機を購入し、屋外で飛行させる場合は、次の流れで手続きを行う。①機体登録→②許可・承認取得→③飛行計画の通報→④飛行日誌・日常点検/飛行日誌・飛行記録→⑤事故などの報告+⑥救護義務。
無人航空機の飛行にあたっては、機体登録、許可・承認申請を確認の上、運航ルールを順守して安全運航に努めてほしい。
なお、25年10月1日以降に新たに提出する飛行許可・承認申請から、総重量25㌔以上の無人航空機を飛行させる場合は、「第三者賠償責任保険の加入」が必要となった。








