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はじめての農業委員会① 「農業委員会」とは何か

2026年10月09日

農業者の代表による自主的な行政関与



 今年7月、全国の約3分の2の農業委員会で委員改選が行われました。今回から6回にわたって、「はじめての農業委員会」と題して農業委員会の制度や活動について紹介します。


 農業委員会は1951年(昭和26)7月に

農業者の代表による自主的な行政関与



 今年7月、全国の約3分の2の農業委員会で委員改選が行われました。今回から6回にわたって、「はじめての農業委員会」と題して農業委員会の制度や活動について紹介します。


 農業委員会は1951年(昭和26)7月に制定された農業委員会法により、それまでの農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の3委員会を統合して発足した市町村に置かれる合議制の行政委員会です。


 農業委員会の基本的な構想は、「農地改革から農業改革へ」の旗印の下で、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な協力によって解決するための民主的な農民代表機関を地方自治体に組織として設置することにありました。


 これにより、公職選挙法の準用による公選制で選出された農業委員を中心とする農業委員会が構成されました。そして54年(昭和29)には、農業委員会を基盤とする農業委員会系統組織(農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所を総称)が形成され、法律の名称も「農業委員会等に関する法律」となりました。


 直近の2015年(平成27)の法律改正では、「農地等の利用の最適化の推進(①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進)」が必須事務に位置付けられ、農業委員の選出方法の変更(公選制から市町村長の任命制へ)、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議と全国農業会議所の「農業委員会ネットワーク機構」としての指定、関係行政機関等に対する農業委員会・ネットワーク機構の意見の提出などが措置されました。


 時代の変化に対応して数度の改正を経た農業委員会ですが、その根幹は、次号以降に解説しますが、行政機関と農業団体という二つの性格を併せ持って、農地行政をはじめとする施策推進の一翼を担うとともに、行政と農業者・農業関係団体との橋渡し役として自主的に考え、決定し、実践することにあります。


@一般社団法人全国農業会議所 元専務理事  柚木 茂夫 

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