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コラム・社説

主張

食育基本法改正 食料安保と農業の地位向上に

2026年07月03日

 2005年の食育基本法制定から20年を経て、改正食育基本法が5月27日に公布・施行された。


 働き方が多様化し、世帯構成も変化、消費者と生産者との関係が希薄化し、過度の痩身(そうしん)志向や食品廃棄が問題となり、食に関する情報が氾濫するなか

 2005年の食育基本法制定から20年を経て、改正食育基本法が5月27日に公布・施行された。


 働き方が多様化し、世帯構成も変化、消費者と生産者との関係が希薄化し、過度の痩身(そうしん)志向や食品廃棄が問題となり、食に関する情報が氾濫するなかで良質な食料を安定的に確保する面から、国民運動としての食育のあり方を明確化した。


 新たに盛り込まれたのが食料安全保障の確保と、食に関する体験活動の文言だ。食育は単に食に関する教育にとどまらず、食に関する体験活動を通じて、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育む。学校などでの子どもたちへの教育にとどまらず、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対して十分に展開することが求められる。学校から家庭、職場、地域などあらゆる場面で、食料の生産から消費に至る体験活動を行うことで、食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択につなげていく。


 第7条では、食料の合理な価格の形成について、国民がその発達段階に応じた適切な方法で理解を深めることができるようにすることと、食料安全保障の確保を推進するとした。第20条の学校、保育所などにおける食育の推進では、農林漁業教育などを通じた食育推進に当たって、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用を図るとする。


 農業者として、学校にとどまらず地域社会で広く農林漁業体験などの機会を提供し農業理解を深めていこうではないか。それが農産物の価値と農業の果たす多面的機能への評価を高め、ひいては農産物の合理的価格の形成、農業・農村の持続的な発展、食料安全保障の確立につながるだろう。

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